更新日:2014年2月7日

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文京区議会公印規程

(昭和五十年十月二日 議会議長訓令甲第一号)

改正 昭和六十一年六月十九日 議会議長訓令甲第三号

改正 昭和六十三年四月一日 議会議長訓令第一号

改正 平成十五年三月三十一日 議会議長訓令第一号

改正 平成二十五年十一月二十九日 議会議長訓令第四号

通則

第一条 文京区議会の公印は、この規程の定めるところによる。

公印の名称、寸法、ひな型等

第二条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び公印管守者は、別表第一のとおりとし、そのひな型は、別表第二のとおりとする。

公印管守者及び公印の新調、改刻等

第三条 公印管守者は、事務局長の命を受けて、公印に関する事務に従事する。

2 公印管守者は、公印を新調し、改刻し、又は使用廃止する必要があるときは、事務局長に申請しなければならない。

公印の調製者

第四条 公印の新調及び改刻は、事務局長が取り扱い、公印管守者に交付する。

公印の管守

第五条 公印は、常に公印箱に収納し、執務時間以外の時間は、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。

公印押印上の注意

第六条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の物に決定済みの起案文書(文京区行政情報管理規則(平成二十五年十一月文京区規則第七十五号)第二条第二号に規定する文書管理システムにより回付され、決定されたものについては、事務局長があらかじめ指定したもの。以下同じ。)を添えて公印管守者に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出があつた場合において、公印管守者は、公印の押印を適当であると認めたときは、決定済みの起案文書の所定の欄に押印の上、公印を押印させるものとする。

3 公印の押印は、鮮明かつ正確に行わなければならない。

準用

第七条 この規程に定めるほか、必要な事項は文京区公印規則(昭和三十五年九月文京区規則第九号)を準用する。

付則

  1. この規程は、昭和五十年十月二日から施行する。
  2. この規程施行の際に使用した公印は、この規程により取扱つたものとみなす。

付則(平成二十五年十一月二十九日議会議長訓令第四号)

この訓令は、平成二十五年十二月一日から施行する。

別表第一

名称

 

書体

寸法

用途

管守者

文京区議会印

1

てん書 方35ミリメートル 賞状 庶務係長
文京区議会印

2

方30ミリメートル 議会一般文書、
その他
文京区議会議長印

3

方35ミリメートル 賞状
文京区議会議長印

4

方21ミリメートル 一般文書用
文京区議会副議長印

5

文京区議会委員長印

6

委員会文書用
文京区議会事務局印

7

局の一般文書用
文京区議会事務局長印

8

局長の一般文書用
文京区議会割印

9

長形30ミリメートル
短形13ミリメートル
(変だ円形)
一般文書の割印

別表第二・・・省略

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お問い合わせ先

区議会事務局 庶務係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1370

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